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やどかり生活

雪国生まれで転勤族。引越しやすい収納、どこの土地でもやりくりできる家計簿を模索中です。

医療費控除の明細作りと医療費控除について

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医療費控除とふるさと納税の寄付控除のため確定申告へ行ってきました


ここ数年、毎年のように申告している『確定申告』

おいしいハンバーグをいただいたふるさと納税

yadokarilife870.hatenablog.com


今年も還付申告のみなので、自宅で作成、印刷し、スーパーへの買い物がてら、確定申告の受付会場が出来上がる前に書類を提出してきました。

今回地味に驚いたのが「源泉徴収票の添付不要」

税務署へ行って会場で作成する際は必要となりますが、自身で確定申告書を作るときに手元に用意して作成すればよいだけ。
毎年源泉徴収票の原本は確定申告書へ添付となるため、念のためコピーをとっていたのですが、この作業がなくなりました。

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『そんなに病院行かないし』と思っていても、意外に計算してみると還付対象になるかもしれない『医療費控除』。
友人や家族に聞かれた疑問等を踏まえつつ、まとめてみました。

医療費控除の明細づくり

最初に最もやっかいな医療費の明細づくりなんですが、「手書き」でもそれぞれの人の病院毎の合計額がわかればいいんです。
十数年前、役場納税課の職員さんがよく話しておりました。

パソコンで表作らないと!等ハードルを上げなくても、白い紙にまとめた内容を手書きで書いたものでいいんだと思えば、おっくうな気持ちも少しはやわらぐかと思います。

私がしている医療費整理の流れはこのようになっています。

  • 医療費の領収書はファイルへ家族それぞれ病院ごとにクリップ止めをする(おっくうなときは領収書を決まったファイルへぼんぼん入れる)
  • 年末年始になったら、家族それぞれ病院・調剤薬局毎にクリップ、もしくはホチキス止めをして病院・調剤薬局毎の合計額を計算、ふせんに合計額を記載し、それぞれの領収書の一番上に貼っておきます。
  • パソコンの表計算シートで医療費明細づくり

パソコンの表計算シートですが、2in1パソコンでOffice搭載ではなかったため、「LibreOffice」というありがたいオープンソースソフトをダウンロードし、表計算シートを作成しました。

ja.libreoffice.org


パソコンで作成しなくとも、国税庁の確定申告画面でも医療費明細シートを作成することができます。
 
国税庁で以前無料で入手できた医療費領収書封筒をもとに作成した例がこちらです。
f:id:yadokarilife870:20200227154847p:plain

たとえば妻の収入で提出するのであれば、妻の名前・続柄を「本人」として、夫の名前・続柄を「夫」として作成します。
それぞれの合計を合わせた総合計額を医療費として確定申告書作成の際に入力します。
 

平成29年分以後の確定申告書を提出する場合、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付。ただし、経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は医療費の領収書を確定申告書に添付するか、提出の際提示する。

となっています。

医療費の領収書ですが、確定申告書に添付しない場合は、確定申告期限等から5年を経過する日まで保管しておくため(提出・提示を求められる場合があるため、ちなみにいまだその経験はないです)封筒に入れ、保管します。

医療費は10万円以下でも申告できる

そもそも『医療費控除』とは
>>多額の医療費をしはらったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合がある<<というもので、医療費の総額から保険金等で補てんされる金額と10万円を差し引くため、一般的に1月1日~12月31日までの医療費が10万以上のときは医療費控除の対象となる、と言われています。
ですが、計算式を見ると
>>その年中に支払った医療費ー保険金等で補填される金額ー10万円又は所得金額の5%医療費控除額(最高200万円)<<*1
とあります。「所得金額の5%」というのは、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額を差し引くため、一概に医療費が10万円以上ないと対象にはならないわけではないのです。

公共交通機関を利用した交通費が医療費に含まれる

私は北海道を転々とする転勤族ですが、医療の拠点を基本札幌としているため、病院へのJRやバス、地下鉄代といった交通費がかかります。これが毎月1回とはいえなかなかな出費です。この痛い出費が医療費に含まれます。
自家用車で移動したガソリンや駐車場の場合は対象外ですが、電車やバスなどの公共交通機関は控除の対象に含まれます。
また、治療や療養に必要な、たとえばかぜの治療のために使用した医薬品の購入費用も含まれますので、レシートは保管しておくと後で計算がしやすいかと思います。

2019年分については、10月1日からの増税により交通費も金額が変わっているところもありますので、計算が大変と思います。落ち着いて計算してみましょう。

医療費控除とふるさと納税

2019年は私自身が入院したこともあり、入院前後の検査費用も含め例年よりも多い医療費になりました。
そのため支払いをする予定の所得税・住民税が安くなり、あやうくふるさと納税でお得になる目安額を超えるところでした。(超えたとしてもその地域への寄付にはなるので、よいことはしているのですが)
医療費控除や他の控除を申請する方はふるさと納税の目安となる金額より低めに納付して楽しむことをおすすめします。

2020年はコロナウィルスの拡大防止の観点から異例の確定申告延長となりました。
税務署には医療費の控除等についての案内や資料がありますので、もらってくるのも情報収集によいかと思います。

還付金が戻ってくるのは約1~2か月後。
赤字家計の補てんにしないよう、気を付けていきたいと思います。

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*1:引用すべて 国税庁 医療費を支払ったとき・国税庁HP